介護保険制度
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介護保険法 第一条(目的)
この法律は、加齢にともなって生じる心身の変化に起因する失病などにより(中略)、入浴、排せつ、食事などの介護、機能訓練並びに看護および療養上の管理その他医療を要する者などについて、(中略)自立した日常生活を営めるよう、必要な保険医療サービス並びに福祉サービスに係わる給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、(中略)国民の保険医療の向上および福祉の増進を計ることを目的とする。
※介護保険法 第一章 総則より抜粋
介護保険制度の成り立ち
わが国の高齢化は世界に例のない速さで進み、2025年には、65歳以上の高齢者の総人口に占める割合が14%以上となる高齢社会を迎えます。
このような深刻化した問題を社会全体で支えようと作られた仕組みが介護保険制度です。
介護ニーズの増加と社会問題
寝たきりなどの介護を必要とする人の急増
寝たきりの長期化と介護する人の高齢化
介護する人の大多数が女性など
こうした介護ニーズの増加と、介護をする人(ご家族)の心身にわたる非常に重い負担に対して、現在の社会保障制度では充分な対応ができなくなっています。
新しい社会保障制度としてスタート
しかし一方で、長引く不況と低成長の時代を迎え、高齢者対策、年金、医療、失業問題など社会保障へのニーズは高まるばかりです。
財源不足が叫ばれる中、介護保険制度は迫った高齢社会への対応として、新しく生まれた社会保険制度です。
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